地方自治法を改正し、非常勤職員への各種手当の支給を可能にすることを求める意見書

 

現在、全国の地方自治体では、約50万人の非常勤職員が働いており、自治体業務において、欠かせない存在となっている。職場によっては、正規職員とほとんど変わらない仕事を担っているケースも多い。しかし、正規と非常勤の間には、賃金・待遇面で大きな格差があり、官製ワーキングプア問題として解決が求められている。格差の原因の一つとして、非常勤職員は、期末手当や残業手当など、各種手当を受け取ることができない問題がある。その原因は、地方自治法が非常勤職員に支給が認められるのは報酬と交通費しか規定していないからである。このような不公平は直ちに解決する必要がある。

非常勤職員などに各種手当を支給できるようにする地方自治法改正案が5月28日の参議院に提案されている。自治体が条例で非常勤職員などの各種手当の額と支給方法を規定できるようにする内容である。

したがって、政府及び国会においては、非常勤職員の処遇改善のために、早期に法を改正することを求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年12月18日

高 槻 市 議 会