日本共産党高槻市会議員団|市政資料No.496 2021

2021-5-21

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ワクチン接種について
8月末には高齢者の接種が終わる予定

5月6日から新型コロナに対するワクチン接種の予約が始まりました。ネットも国のシステムを使っていましたが、すぐにダウンしました。その中で、何百回電話してもつながらない、予約をとるために朝から並んだという人もおられました。
 ワクチンは国が都道府県に配布し、都道府県から各市町村に配布されるものであり、現在、高槻市には全員分きていません。そのため各医院では予約が取りにくくなっています。12日から市はコールセンターの人数を増やし、集団接種、個別接種の仮予約を受け付け、調整をした後、市から連絡します。
 今まで通り個人接種をしている医院でも予約できます。

国の計画では6月末には高齢者分のワクチンが届きます

 予約は9月、10月と言われた人もおられ、菅首相が何度もテレビで「高齢者のワクチン接種は7月中に完了する」と言っていますが、「信頼できない」という声も出ています。
 こうした混乱を招いているのは国がきちんとしたワクチン配布計画を知らせないこと、市のワクチン接種体制を把握していないからです。

大阪医療の立て直しは急務

 大阪では搬送先病院が見つからず、在宅療養のまま亡くなる状況も増えています。清水忠史衆院議員は予算委員会で、必要な重症病床の確保や医師・看護師の派遣、広域搬送の調整など、政府の責任で医療提供体制の立て直しを進めるよう求めました。
 大阪では重症病床使用率が100%を超え、自宅やホテルでの療養者が16000人以上となっています。全ての感染者のうち、約9割が入院できていません。

医師・看護師不足の対策を

 大阪だけでは対応できません。全国から医師・看護師の派遣が必要です。また、患者の広域搬送を調整すべきです。自宅療養の患者の命を救うために、医療機関の実態を調査し、補助をしていくことが必要です。


コロナ禍での市民応援

事業者応援緊急給付金

1事業者に対して10万円を給付します。
 昨年に続いて2度目です。一昨年か昨年の所得より少しでも減収している事業者が対象です。昨年給付された事業者の手続きは簡素化されます。
※日本共産党市会議員団は市長への要望書提出の時に、何度も要望をしてきました。要望が実りました。

プレミアム商品券(地元のお店応援券)

 1世帯につき、1セット5000円分の商品券を2セット購入可。
1セットにつき2000円の自己負担が必要です。各家庭に書留で購入券が届きます。(販売場所は市内各郵便局など)

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料の減免

①新型コロナにより、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯(人)
②新型コロナの影響により主たる生計維持者の2021年の収入が2020年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯(人)
※すでに昨年度の収入は一昨年より、減少している世帯(人)が多く、今年度と比べても本当の比較にはなりません。日本共産党は収入が昨年度の収入との比較ではなく、一昨年の収入と比較すべきだと主張しています。


新型コロナ「第4波」による医療崩壊をくい止め、
市民のいのちとくらしを守るための緊急要望
―4月28日、濱田市長に緊急要望書を提出しました―

 新型コロナの感染拡大が止まらず、大阪府は「医療崩壊」の状況にあります。特に大阪府は、変異株の感染が多く、感染力は1.3倍以上あり、致死率は1.64倍といわれており感染を止める対策が必要です。
 新型コロナウイルスの大規模なモニタリング検査と、変異株の全数検査が求められます。
 高槻市でも1日の感染者が30人を超えるなど、大変な事態になっています。以上のことを踏まえ下記の項目を要望します。

  1. 感染者の急激な増加に対応できるよう保健所の体制を強化すること。
  2. 高槻市内の高齢者施設の従事者への定期検査を7月以降も継続し、医療機関や利用者などに拡充すること。
  3. 大阪府の休業要請への協力金は、事業規模によっては十分な金額ではなく、しかも支給が遅く事業者は持ちこたえられない状況があります。さらに、対象外の業者も多く、高槻市がすべての事業者に対して給付金を出すこと。
  4. 学生や生活困窮者への食糧や、日常生活用品などが支給できるように取り組むこと。
  5. 国民健康保険料、介護保険料の今年度の国による減免の所得基準を一昨年にすること。
  6. 子どもの成長発達を考えて、小学校、中学校での一斉休校やオンライン授業はしないこと。

市長は、高槻市でも医療機関の受け入れが大変になっていること、わたしたちの要望については、検討すると答えました。

改憲のための国民投票法案に反対しましょう

 国民投票法の改定が憲法審査委員会で決まりました。国民投票法は憲法を変えるための手続きなどを定めた法律で、国民が国の在り方を最終的に決めるものです。だからこそ、その中身は国民が十分な情報を得たうえで、自由に自らの意思を決め、権力に縛られることなく、公平、民主的に慎重に行われることが前提です。
 ところが、今回の国民投票法案には、以下のような大きな問題があると弁護士会も指摘しています。
①最低投票率もおかず、有効投票数の過半数の賛成で決まることになっています。(投票率が30%でも15%以上の賛成で憲法が変えられる)これでは、ごく少数の国民の賛成で憲法を変えることが承認されることになり、改正のためのハードルを高くした憲法の原則に反することになります。
②公務員や教職者の「地位を利用した」国民運動を規制し、罰則をもって規制しようというものです。本来、公務員や教職者も有権者であり、表現の自由を不当に制限するものです。
③改正案の発議についても、憲法9条と環境権などをセットにして可否を問うこともできるような一括投票の余地 が残されており、条文ごとの個別投票によらなければ、国民の意思が正確に反映できないなどの重大な問題があります。
④改正発議した日から、60日以後180日以内の日を投票日とするとしてあるが、あまりにも短期間であり、国民間の十分な議論・熟慮が保障されない恐れがあります。
この法律は、国の在り方を決める憲法改正にかかわる重大な法律にもかかわらず、こうした議論はされず、審議もつくされていません。

国民の多くは憲法9条を変えることに 反対です。(朝日新聞調査61%)

 もともと、今回の改正論は菅首相が「憲法改正を進めるための第一歩」として憲法9条に自衛隊を書き込むことによって、自衛隊が大手を振って海外の戦争に参加できるようにしようという危険なものです。また、コロナの感染拡大と憲法に緊急事態条項がないことは無関係です。どさくさに紛れて、国民の基本的人権を停止させるようなことは許せません。

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